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自己破産、再生手続、任意整理のお悩みはありませんか?

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よくあるご相談例

自己破産申立、個人再生手続の申立、任意整理、過払金請求のお悩みはありませんか?

法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間の勤務経験があり,弁護士登録後これまでに破産を申立てた件数は150件を超えております。北大津きぼう法律事務所にご相談下さい。

  • 債務整理 – 相談事例1

    「リボ払い」にしたところ、返しても返しても返済が終わらない。

    クレジットカードで買い物をした際、一括で支払うと生活費が足りなくなるので、月1万円の「リボ払い」にしました。そのせいか、返しても返しても支払いが終わりません。しかも、月の支払額も今では4万円になってしまいました。

  • 債務整理 – 相談事例2

    裁判所から「支払督促」が届いたが、どうしてよいかわからない。

    裁判所から「支払督促」という手紙が届きました。借りたお金を滞納しているので、その件だと思います。2週間以内に返事をしないといけないようなのですが、なんだか怖いので、このまま返事をせずに放っておいてもよいでしょうか。

  • 債務整理 – 相談事例3

    連帯保証人として訴えられた。

    5年前に友達に頼まれて連帯保証人になりました。「絶対に迷惑はかけない」と言われていたのに、なぜか私が債権者から裁判所に訴えられてしまいました。友達は財産を隠しているのに、なぜ私が訴えられるのか納得できません。

  • 債務整理 – 相談事例4

    過払金の回収ができるかどうか知りたい。

    若いころから、消費者金融でお金を借りては返すことを繰り返してきました。7、8年前に完済したのですが、もしかしたらお金を返し過ぎていて「過払金」というものが発生しているのではないかと思います。

  • 債務整理 – 相談事例5

    住宅ローンの支払いができなくなった。いつまで住み続けられるか不安。

    急に収入が減り、家族の入院や子供の入学も重なったため、住宅ローンを半年以上滞納しています。いつかは家を出ていかなければならないことは覚悟しているのですが、いつまで住み続けられるのか不安です。すぐに、出て行かなければならないのでしょうか。

その他の安心ポイント

  • 〇費用の御案内をしっかりと行います。
     相談時には見積書を作成するなどして、費用を明確に説明させていただきます。
  • 〇出張相談にも対応いたします。
     身体に障がいをお持ちであるなどの理由で当事務所への来所が困難な方、もしくは高齢の方につきましては、出張による相談を検討させていただきます。(注:出張相談による対応は、債務整理・自己破産の相談のみとさせていただいております)
  • 〇お子さまの同席も可能です。
     お子様同席での相談もお受けできます。
  • 〇過去に破産歴がある方についても御相談をお受けいたします。
     過去に破産歴がある方など、免責が許可されにくいと思われる方についても、御相談をお受けいたします。

ご相談の流れ

  • 01.面談予約

    1.お問い合せ&面談予約

    法律相談は予約制とさせていただいております。お電話もしくはお問い合わせフォームからお申し込みください。なお、当事務所では、メールや電話での法律相談は行っておりません。

  • 02.面談

    2.面談

    ご予約の日時に当事務所までお越しください。弁護士がご相談をお伺いいたします。法律相談料は30分5000円(税別)です。もっとも、債務整理・自己破産の相談は初回無料とさせていただいております。収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスの無料法律相談援助制度を利用していただくこともできます。

  • 03.ご契約

    3.ご契約

    法律相談をお受けいただいた場合でも、必ずしも事件の処理についてご依頼いただく必要はありません。相談の結果、ご依頼をお受けすることとなった場合には、委任契約書を作成し、ご依頼を受けた弁護活動の内容や費用等を明確にさせていただきます。

面談予約

手続き例

任意整理 弁護士が債権者と交渉し、債務の額を確定させ、債権者との間で支払可能な毎月の支払額を合意し、その合意に基づいて支払っていく、という方法です。「これだけ支払えば借金が無くなる」という目標が確定し、「払っても払っても終わらない状態」を脱することができます。
時効援用 最終の返済日から5年を経過している場合、債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思を表示することで、債務の弁済をしなくてもよくなることがあります。※判決や支払督促が出ている場合は10年以上必要。
自己破産 自身の収入や資産の状況に照らして「支払不能」な状態に陥った場合に、主に債務を免除してもらうこと(免責)を目的として、裁判所に申し立てを行う手続です。
個人再生 自身の収入や資産の状況に照らして「支払不能」となるおそれがある場合に、一部の債務(最低でも総債務額の5分の1以上かつ100万円以上)を3年程度の期間内に計画的に返済することを約束した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。一定の条件を満たした場合には、住宅ローンについてのみ今まで同様に支払っていくことが認められる場合があります。
過払い金請求 例えば平成19年以前に5年以上の返済実績があるような場合には、利息制限法に基づく引き直し計算を行うことによって、債権者から払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻すことができることがあります。
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