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離婚

離婚、養育費、財産分与のお悩みはありませんか?

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よくあるご相談例

離婚、婚姻費用、養育費、財産分与、不貞行為(慰謝料請求)のお悩みはありませんか?

法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間の勤務経験があり、弁護士登録後これまでに多数の離婚調停・離婚訴訟を経験して参りました。北大津きぼう法律事務所に御相談下さい。

  • 離婚 – 相談事例1

    子どもと面会させてもらえない。

    妻が子どもを連れて実家に帰ったまま戻って来ず、そのまま別居が続いています。 妻が依頼した弁護士からは、妻の実家を訪問することも、学校の行き帰りに子どもに会いに行くことも控えるようにといわれています。私はこのまま二度と子どもに会えないのでしょうか。

  • 離婚 – 相談事例2

    離婚したいが離婚に応じてもらえず、今後どうすればよいかわからず困っている。

    夫に対し、離婚したいと伝えましたが、絶対に離婚には応じないと言われました。 自分の親や友人からも、離婚すべきではないと言われていますが、これ以上の暴力には耐えることができそうにありません。今後どうすればよいのでしょうか。

  • 離婚 – 相談事例3

    既に離婚調停中だが、調停において自分の言い分が無視されているように感じる。

    妻に対し、離婚調停を申立てましたが、妻が弁護士を代理人につけたせいなのか、調停が妻の代理人のペースで進んでおり、私の言い分が全く無視されているような気がします。やはり、こちらも弁護士を依頼したほうがよいのでしょうか。

  • 離婚 – 相談事例4

    離婚したいが、今後の生活に不安があって離婚できない。

    離婚の決意は固まっているのですが、自分は専業主婦であり、夫は家計にお金をほとんど入れない人なので、別居のための引っ越し費用すら捻出できません。実家には弟の家族が住んでいるため、実家に戻ることもできません。また、なんとか家を出られたとしても、子どもを育てていくだけの給料が得られる仕事につく自信がありません。離婚はあきらめたほうがよいのでしょうか。

  • 離婚 – 相談事例5

    調停で取り決めた約束を守ってもらえない。

    4年前に、家庭裁判所の調停により離婚しましたが、その際に取り決めた養育費を夫が支払わなくなりました。どうすれば支払ってもらえますか。

その他の安心ポイント

  • 〇費用の御案内をしっかりと行います。
     相談時には見積書を作成するなどして、費用を明確に説明させていただきます。
  • 〇お子さまの同席も可能です。
     お子様同席での相談もお受けできます。

ご相談の流れ

  • 01.面談予約

    1.お問い合せ&面談予約

    法律相談は予約制とさせていただいております。お電話もしくはお問い合わせフォームからお申し込みください。なお、当事務所では、メールや電話での法律相談は行っておりません。

  • 02.面談

    2.面談

    ご予約の日時に当事務所までお越しください。弁護士がご相談をお伺いいたします。法律相談料は30分5000円(税別)です。もっとも、債務整理・自己破産の相談は初回無料とさせていただいております。収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスの無料法律相談援助制度を利用していただくこともできます。

  • 03.ご契約

    3.ご契約

    法律相談をお受けいただいた場合でも、必ずしも事件の処理についてご依頼いただく必要はありません。相談の結果、ご依頼をお受けすることとなった場合には、委任契約書を作成し、ご依頼を受けた弁護活動の内容や費用等を明確にさせていただきます。

面談予約

手続き例

離婚調停 家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停の申し立てを行います。調停では男女2名の調停委員が間に入る形で話し合いを行います。調停手続において、夫婦間で離婚の合意ができ、調停が成立した際に、市町村役場への届出を待たず、その場で離婚が成立します(調停離婚)。ただし、報告のため、調停成立の日から10日以内に調停調書の謄本を添付して市町村役場に届出を行う必要があります。
離婚訴訟 離婚調停において話し合いが整わない場合には、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起することになります。ただし、離婚訴訟を提起する前には必ず調停を申し立てなければならず、原則として調停を経ずに訴訟を提起することはできません。訴訟では1名の裁判官が進行し、当事者双方の尋問を経て、離婚すべきか否か及び未成年の子の親権者をいずれとするか等についての判決が下されることになります(裁判離婚)。もっとも、判決が出る前に裁判官から「和解してはどうか」と提案されることが多く、和解によって離婚が成立するケースも多々見受けられます。
婚姻費用 別居中の夫婦は、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について取り決めるために、家庭裁判所にこれを定める調停(もしくは審判)の申立てをすることができます。
養育費 子どもを扶養する義務は両親にあり、離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を負担することになります。離婚調停の際に同時に取り決めることが多く、離婚訴訟の際に判決で養育費を取り決めることもありますが、離婚した後にあらためて養育費請求調停(もしくは審判)を家庭裁判所に申立てて取り決めることもできます。
財産分与 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際または離婚後に分けることをいいます。離婚調停の際に同時に取り決めたり、離婚訴訟の際に判決で取り決めたりすることもありますが、離婚後にあらためて財産分与請求調停(もしくは審判)を家庭裁判所に申立てて取り決めることもできます。
面会交流 面会交流とは、別居中または離婚後に、子どもを養育・監護していない側の親が子どもと面会等を行うことをいいます。面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停(もしくは審判)の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
慰謝料請求 配偶者が不貞行為をし、それが理由で離婚に至ったような場合には、離婚を求める訴訟について慰謝料請求訴訟を併合する(くっつける)ことができます。また、配偶者の不貞相手に対する慰謝料請求訴訟を併合して訴訟提起することもできます。
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